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京滋地区私立大学非常勤講師組合:基本的文書:1995


京滋地区私立大学非常勤講師組合:基本的文書:
  1. 1995年7月「結成に至るまでと結成当初の経過」
  2. 1995年7月19日「結成宣言」
  3. 1995年7月19日「規約」
  4. 1995年7月19日「大会議案書」
  5. 1995年 「大学への非常勤講師組合結成の通知および要求書」
  6. 1995年 「要望書」
  7. 1996年1月20日「大学理事会への懇談会申入書」
  8. 1996年2月6日「立命大理事長宛 懇談会応諾への返信」
  9. 1996年2月28日「立命大懇談会資料」
  10. 1996年3月7日 「第2回定期大会議案書」
  11. 1996年9月28日「「9.28非常勤講師を語る会」での報告に補足して」
  12. 1997年3月2日「定期総会議案書」
  13. 1997年6月12日「立命大への要求」
  14. 1997年6月16日「団体交渉での諸大学への共通要求」
  15. 1997年7月28日「立命大教学部への:BKC 移転に伴う語学改革についての懇談の申し入れ」

[1]1995年7月「結成に至るまでと結成当初の経過」
      (『非常勤組合通信』創刊号 1995.11.15. の記事でもある)


  非常勤講師組合結成に至るまでの簡単な経過

石黒やすえ      

 結成大会に至るまでの約一年間、有志が集まり、私大教連役員の方々の協力を得て、情報交換・問題や要求の整理・学習会などを行ってきました。その中で、私たち大学人をめぐる早いテンポの情勢変化により、私たち非常勤講師の生活・教育・研究活動を守るために早期に労働組合を結成することが重要と確認し、今年夏の組合結成大会に至っています。結成大会に欠席された方にも、当日の雰囲気を知ってもらうために、関係資料をすべて送っています。機関紙創刊の機会に、ここに1995年11月までの組合活動及び準備活動について記します。
1994.3.15非常勤講師有志の集い
於私大教連事務所
94私大春闘ミニマムについて説明を受ける。非常勤講師間の定期的・恒常的な情報交換・懇談の場を設けることを申し合わせる。
7月9月12月会合開く
1995.2.6非常勤講師組合結成準備大会
於京都・法華クラブ
20数名の参加者。教育・研究・生活にわたる様々な問題が提起され、労働組合結成の必要性を確認。
1995.7.19非常勤講師組合結成大会
於京都・法華クラブ
京都・朝日・読売・中日・産経の各紙が大会に先立って報道。来賓として京都総評事務局長より挨拶を受ける。期末試験中に重なったものの、約30名の参加を得る。「規約」「大会議案」を承認し、役員を決定。
7.31「京滋地区私立大学非常勤講師組合結成の通知及び要求書」を各大学の理事会に送付。
10.1同志社・立命館・京都産業・竜谷・同志社女子・京都学園の各大学より返答書を受取る。(一部本紙に掲載)
10.18各大学からの返答書に対して、組合からの返信を発送。

付記


[2]1995年7月19日「結成宣言」

結成宣言

 今日のわが国の高等教育の発展は、私たち非常勤講師の深い関わりを無くしては語れません。
 そして今後、大学改革が推進され教育研究の高度化が求められるなかで、非常勤講師も、専任と同様の高度高等教育における教育・研究の責任を担うことになります。
 時代状況の変化によって、従来のような「時間請負」的な雇用のあり方だけでは、高等教育の重責を担うに十分な役割を果たすことが困難になります。
 私たち専任校を持たない非常勤講師は、今後の大学の発展を展望しつつ、安心して教育研究に専念でき、また一定の生活を保持できる労働の契約を追求し、自らの「専門的な教育者」としての力量を向上させるなど、生活の向上と教育研究労働諸条件の改善を図ることを目的とした労働組合の結成をここに宣言します。

1995年 7月 19日   

京滋地区大学非常勤労働組合  


[3]1995年7月19日「規約」

京都滋賀地区私立大学非常勤講師組合 規約

前文
 われわれ非常勤講師は、長きにわたり十分でない教育・研究・賃金・労働条件下で勤務をしてきた。このことは、われわれ非常勤講師の専門的な教育者としての社会的地位の確立が遅れたことに大きな要因があるのではないかと考える。
 したがって、これらのことを改善するため、また高等教育を担う大学人として社会的責務を果たすため、大学や社会にアピールをする機能として組合をつくり、大学の専門的な教育者としてのあり方とそれに伴う教育・研究・賃金・労働諸条件の改善について検討し、連帯してわれわれの社会的地位の確立をめざすことが必要となる。
 ゆえに、この組合は、組合員の独自性と自主性を尊重しながら連携、統一した運動を行ない、社会との信頼関係を深めていくことが重要となる。
 また、このことがわが国の大学の発展においても重要な課題であると認識する。
 ことに、京都の大学は全国的にも特色のある自由と自治の学風を歴史的・先進的な経験において培ってきており、われわれ非常勤講師の雇用に関してもこれらの伝統を生かした教育・研究のあり方やそれを遂行させる大学の先進性を期待するものである。
 そして、これらのことが実現するとき、専門的な職業としての非常勤講師の自立がはかられ、大学改革の推進と真に民主的な大学づくりへの貢献が可能となるであろう。

第一章  総則
第一条(名称・所在地)
 この組織は、京滋地区私立大学非常勤講師組合(略称:京滋非常勤組合)と称し、事務所を奈良県生駒郡三郷町勢野東1-6-28石黒やすえ方に置く。
第二条(構成)
 この組織は、京都府および滋賀県にある大学に勤務する専任校を持たない非常勤講師で組織する。
第三条(目的)
 この組合は、組合員の相互信頼と協力のもとに、非常勤講師の生活と社会的地位の向上をめざすとともに、教育・研究・労働条件を改善し、大学教育と学術・文化の民主的発展ならびに大学の自治と学問・思想の自由の確立に寄与することを目的とする。
第四条(事業および活動)
 この組合は、前条の目的を達成するために次の活動と事業を行う。
 一、労働条件および経済的地位・待遇の改善その他、加盟組合員に共通する目的を達成するための協力の共同事業に関すること。
 二、組合員の権利および地位を擁護するための協力共同など、相互支援活動に関すること。
 三、組合員の生活向上、福利厚生の充実など同一職域の勤労者として提携するための相互扶助・協力の共同事業に関すること。
 四、この組合に関係する情報や経験を交流し、整理し、普及すること。

第二章 加盟組合員の権利および義務
第五条(平等)
 この組合の構成員は、この規約のもとに平等の権利および義務を有し、またその自主性は尊重される。
 なに人も、如何なる場合においても、人権・年齢・性別・門地・人種・地位または政治的・宗教的信条によって差別を受けることはない。
第六条(権利及び義務)
 組合員は、次の各号の権利、義務を有する。
 一、総会に出席し発言を求め議決に参加する権利と義務
 二、組合のすべての選挙における選挙権と被選挙権
 三、組合活動により生ずる権益を平等に受ける権利
 四、処分に対し弁護を受ける権利
 五、規約及び決議に服し反組合活動をなさざる義務
 六、組合費を納める義務

第三章 加盟および脱退
第七条(加盟)
この組合に加盟しようとする講師は、申込書に加盟費をそえて執行委員会に提出し、その承認を得なければならない。 第八条(脱退)
 一、この組合を脱退するには、組合費その他の負担金を完納のうえ、一ヶ月前に理由書をそえて執行委員会に届け出なければならない。
 ただし、この組合を脱退した者は、既納の組合費および財政上の権利を放棄したものとする。
 二、組合費を六ヶ月にわたり理由なく滞納した場合は、執行委員会において脱退したものとみなすことができる。

第四章 機関
第九条(機関)
 この組合の運営のため次の機関をおく。
 一、総会
 二、執行委員会
第一節 総会
第十条(総会の地位と構成)
 総会は、この組合の最高の意志決定機関であり、この組合の役員と組合員とで構成する。但し役員は議決権を持たない。
第十一条(召集)
 総会は少なくとも年一回開催する。総会の召集は執行委員会の議決を経て委員長が行う。
 2、加盟組合員の三分の一以上の要求があったとき、または執行委員会が認めたときは、臨時に大会を開催する。組合員の要求に基づく大会は、要求のあった日から三十日以内に開催しなければならない。
第十二条(付議事項)
 次の事項は総会の議決によらなければならない。
 一、活動方針の決定および総括の承認。
 二、予算の決定および決算の承認。
 三、執行委員会による緊急処理事項の承認。
 四、他団体への加盟および脱退。
 五、その他この組合の目的達成に必要な事項の決定。
 2、総会は組合員総数の過半数の出席によって成立する。また、委任状による出席も認められる。
 3、総会の議決は、委任状を含まない出席組合員の過半数の賛成を得なければならない。
第二節 執行委員会
第十三条(執行委員会の地位及び任務)
 執行委員会は、総会において選出される。
 執行委員会は、総会の決定にしたがって、この組合の活動に関する日常的業務の執行にあたる。
第十四条(構成)
 執行委員会は、委員長、副委員長、書記長及び執行委員をもって構成する。
 執行委員会は、委員長が召集し、過半数の出席によって成立する。執行委員会の議決は、構成員の過半数の賛成を得なければならない。

第五章 財政
第十五条(組合費)
 この組合の経費は、組合員による加盟費、組合費の拠出および寄付その他の収入をもってこれにあてる。組合員からの組合費は、別に定める会計規定による額とし、毎月末までに納入する。
 2、会計報告は労働組合法の規定する監査を行い、総会においてこれを公表し、承認を求める。

第六章 同盟罷業、解散、改正
第十六条(同盟罷業)
 同盟罷業は組合員の直接無記名投票による過半数の賛成を得なければ開始することができない。
第十七条(解散)
 この組合は、組合員の四分の三以上の多数による総会の決議によって解散する。
第十八条(改正)
 この規約は組合員の直接無記名投票による過半数の賛成によって改正する。

第七章 付則
第十九条(施行期日)
本規約は一九九五年七月十九日から施行する。

会計規定
第一条
 この規定は、京滋地区私大非常勤組合規約第十五条に基づいて定める。
第二条
 本組合の基本組合費は次の通りとする。
 一、本組合の基本組合費は、月額500円×12ヶ月とする。
 二、納入は半年3000円か一年6000円を前納するものとする。
第三条
 予算は、執行委員会が原案を作成し、総会に提出し、その議決により確定する。
2、執行は、執行委員会が行う。
第四条
 財務担当者は、毎年度定期総会に、会計決算を行い、会計監査員の監査報告と共に、総会に報告し、その承認を求めなければならない。
第五条
この規定に明示していない項目については、執行委員会で決定し、次期総会の承認を経なければならない。
第六条
 この規定は一九九五年七月十九日から施行する。

役員選挙規定
第一条
 この規定は、京滋地区私大非常勤組合規約第十三条に基づいて決める。
第二条
 選出される役員は規約第十五条にかかげる役員とする。
第三条
 役員の選挙は、総会で行う。
第四条
 選挙は総会において加盟組合員の投票により行う。
第五条
 役員の選挙に立候補できるものは、加盟組合員とする。
第六条
 この規定は一九九五年七月十九日から施行する。


[4]1995年7月19日「大会議案書」

   京滋私大非常勤組合大会議案書

1、今日の大学改革と非常勤講師の役割
 18歳人口の急減と大学改革の進行の中で、大学の社会的役割が広く議論されつつあります。文部省の1987年の大学審設置以来、大学審は多くの答申と審議のまとめ・概要を発表しています。また、各大学でも様々な改革の試みが行われています。しかし、このような大学改革の試みの中で、非常勤講師の問題が議論されることは非常に稀です。ほとんど議論の対象になっておりません。しかし、今日の大学教育において、非常勤講師の役割は、量の面でも質の面でも非常に重要なものになっており、非常勤講師なくして大学教育は成り立ち得ません。にもかかわらず、専門的職業として、非常勤講師は位置付けられておらず、時間請負的なパートタイマーにすぎない条件しか与えられていません。大学教育におけるパートナーとして、大学改革を本当の意味での「改革」にするために、私たち非常勤講師もその議論に積極的に加わっていく必要があります。
 今日の大学改革では、「教育機能の強化」、「世界的水準の教育研究」、「生涯学習への対応」、個性化・特色化という形での大学教育の多様性を推進する方向が打ち出されています。そうした中で、一般教育を軽視・削減する方向が見受けられます。しかし、現在の受験勉強中心の高校までの教育では、自分の頭でものを考える訓練が、学問をする上での前提条件である思考訓練が充分に行われているとはいえない状況があります。「オウム問題」で明らかになりつつあるのは、基本的人権等の民主主義的感覚の欠如・コミュニケーション能力の不足・科学の有効性と限界の認識といった一般教育でこそ養われる能力が、今の大学教育では充分に養成されていないということではないでしょうか。一方で、学生は、語学学習や資格取得のため専修学校等へも通学する「ダブルスクール」現象も生じています。しかし、私大学費の高騰ともあいまって、保護者の負担は限界に達しています。「ダブルスクール」しないでも充分な語学能力を養えることが学生の願いです。にもかかわらず、いまだに30人以上の大人数での語学教育が行われいるのが大学の実体です。また、一層質の高い研究教育の実現のためには、教員の研究教育条件の改善なしには考えられません。しかし、多くの非常勤講師は、生活を維持するためには、週15コマ以上の、専任教員に比較して、倍以上のコマ数を受け持たざるを得ないのが実情です。そうした中で、時間をやりくりし、授業内容の改善、教材の開発、参考資料の選定・印刷など個人的な努力を続けています。しかし個人的な努力にも限界があります。
 真の大学改革を行っていくために、私たち私大非常勤講師も、学生の多様な要求を受け止め、積極的に大学改革の議論に参加していこうではありませんか。

2、重点要求
(1)基本賃金の改善
(1)現行の4段階の賃金体系を改めること。学部卒後5年を起点として、5年毎にスライドさせる方式に改め、起点の賃金(現行のCランク)を30000円とすること。
 資料にもあるとおり、東京の大学では、年齢別に細かく区切って賃金を支給しています。専門的職業として、社会的必要に見合った賃金を要求するものです。
(2)本務校のないものに年末一時金・夏季一時金を支給すること。
(3)出校手当を引き上げ、出校加算制にすること(支給していない大学は支給すること)。
 セメスター制を採用する大学が増え、語学では週2日の出校を求められる大学もあります。語学教育は集中した学習が成果をあげる場合が多く、そのこと自体は評価すべきですが、週15コマ以上も授業をする場合には、一日2校の掛け持ちもせざるを得ず、大変な負担です。一律月2000円といった手当ではなく、出講回数による支給に改めさせようというものです。
全体として、東京の大学並の賃金水準に引上げること。
 資料にみられように、関西の私大は、東京の大学に比べて、賃金が低く抑えられています。専任教員は大学間隔差は多少ありますが、地域間隔差はありません。国家公務員の 都市手当は東京も京都も同額ですし、東京都職員より大阪府職員の給与が高いことは有名です。物価水準の違いではないのです。
(2)基本的人権を守るための要求
(1)私学共済への希望者の加入。
 大阪の高校の非常勤講師はほとんどが私学共済に加盟しているようです。京都もほとんどの私立高校で続々と加盟が実現しています。パート労働者の社会保健への加盟は時代の流れです。にもかかわらず、大学の非常勤講師の加盟は頑強に拒否しています。
(2)健康診断の実施。
 すでに立命館大学などでは、希望すれば拒否しないようです。しかし、そのことを公に認め、非常勤講師に周知徹底させようとはしていません。
(3)産休の保障。
 非常勤講師は比較的女性が多いという現状があります。ぜひとも勝ち取りたい権利です。
(4)急激なコマ数減を引き起こさないための制度的保障。
 年度によって学生の希望語学は変動します。また、希望語学も多様化し、スペイン語、ハングルなどを希望する学生も増えています。しかし、このような変動や多様化に対して非常勤講師を安全弁のように使用することは許せません。急激に変動した場合は、一クラスの人数を調整するなどして対応すべきです。また、一般教育のクラス人数減は継続的に取り組むべき課題です。
(3)教育・研究条件に関する要求
(1)非常勤講師共同研究室の設置。
 空きコマや授業後などに静かに研究に取り組める場が非常勤講師にも必要です。また、現在の講師控え室は狭く、非常勤講師がくつろげる場になっていません。講師控え室の改善もあわせて要求していきたいと思います。
(2)教学環境・教学システムの改善へ向けて非常勤講師に発言の場を与えること。
 語学の統一テスト、統一テキストなどの教学システムの変更の場合、非常勤講師に事前 に意見を求めることは、一部の専任教員が個人的に行うことはありましたが、それもごく稀で、ほとんど行われていません。非常勤講師の場合、複数の大学に出講し、一私大の視点ではなく、多様な観点から教学環境・教学システムに独自の考えを持っています。それを役立てる場を持ってほしいと思います。
(3)研究補助費の支給。
(4)研究支援体制の確立・研究発表機関の確保。
 研究は、非常勤講師にとっても非常に重要な意味を持っていることは言うまでもありません。学内研究会・学内学会への参加や学内研究誌への投稿の自由など、非常勤講師を研究者として処遇することを望みます。

3、これからの取り組み
(1)各私大に非常勤組合の支部を結成し、各私大個別の問題に即した取り組みを行うこと。
(2)重点要求を掲げて、各私大理事会に、組合の結成を通知し団体交渉を求めること。
(3)要求が受け入れられない場合は、ストライキも含め多様な戦術で取り組むこと。
(4)組合員100名をめざした運動を継続すること。


[5]1995年 「大学への非常勤講師組合結成の通知および要求書」

京滋地区私立大学非常勤講師組合結成の通知及び要求書

 18歳人口の急減と大学改革の進行の中で、大学の社会的役割が広く議論されつつあります。文部省の1987年の大学審設置以来、大学審は多くの答申と審議のまとめ・概要を発表しています。また、各大学でも様々な改革の試みが行われています。しかし、このような大学改革の試みの中で、非常勤講師の問題が議論されることは非常に稀です。ほとんど議論の対象になっておりません。しかし、今日の大学教育において、非常勤講師の役割は、量の面でも質の面でも非常に重要なものになっており、非常勤講師なくして大学教育は成り立ち得ません。にもかかわらず、専門的職業として、非常勤講師は位置付けられておらず、時間請負的なパートタイマーにすぎない条件しか与えられていません。大学教育におけるパートナーとして、大学改革を本当の意味での「改革」にするために、私たち非常勤講師もその議論に積極的に加わっていく必要があります。
 今日の大学改革では、「教育機能の強化」、「世界的水準の教育研究」、「生涯学習への対応」、個性化・特色化という形での大学教育の多様性を推進する方向が打ち出されています。そうした中で、一般教育を軽視・削減する方向が見受けられます。しかし、現在の受験勉強中心の高校までの教育では、自分の頭でものを考える訓練が、学問をする上での前提条件である思考訓練が充分に行われているとはいえない状況があります。「オウム問題」で明らかになりつつあるのは、基本的人権等の民主主義的感覚の欠如・コミュニケーション能力の不足・科学の有効性と限界の認識といった一般教育でこそ養われる能力が、今の大学教育では充分に養成されていないということではないでしょうか。一方で、学生は、語学学習や資格取得のため専修学校等へも通学する「ダブルスクール」現象も生じています。しかし、私大学費の高騰ともあいまって、保護者の負担は限界に達しています。「ダブルスクール」しないでも充分な語学能力を養えることが学生の願いです。にもかかわらず、いまだに30人以上の大人数での語学教育が行われいるのが大学の実体です。また、一層質の高い研究教育の実現のためには、教員の研究教育条件の改善なしには考えられません。しかし、多くの非常勤講師は、生活を維持するためには、週15コマ以上の、専任教員に比較して、倍以上のコマ数を受け持たざるを得ないのが実情です。そうした中で、時間をやりくりし、授業内容の改善、教材の開発、参考資料の選定・印刷など個人的な努力を続けています。しかし個人的な努力にも限界があります。
 真の大学改革を行っていくために、私たち私大非常勤講師は、ここに京滋地区私立大学非常勤組合を結成し、以下の要求の実現を大学当局側に求めます。


要求書
(1)基本賃金の改善
 (1)現行の4段階の賃金体系を改めること。学部卒後5年を起点として、5年毎にスライドさせる方式に改め、起点の賃金(現行のCランク)を30000円とすること。
 (2)本務校のないものに年末一時金・夏季一時金を支給すること。
 (3)出校手当を引き上げ、出校加算制にすること(支給していない大学は支給すること)。
 全体として、東京の大学並の賃金水準に引上げること。
(2)基本的人権を守るための要求
 (1)私学共済への希望者の加入。
 (2)健康診断の実施。
 (3)産休の保障。
 (4)急激なコマ数減を引き起こさないための制度的保障。
(3)教育・研究条件に関する要求
 (1)非常勤講師共同研究室の設置。
 (2)教学環境・教学システムの改善へ向けて非常勤講師に発言の場を与えること。
 (3)研究補助費の支給。
 (4)研究支援体制の確立・研究発表機関の確保。

 以上の労働組合としての要求に誠意ある回答を、10月1日までに下記の京滋地区非常勤講師組合事務局までお願い致します。

          殿
                    京滋地区私大非常勤組合事務局
                    636,生駒郡三郷町勢野1-6-28石黒方


[6]1995年 「要望書」

要望書

 現在まで大学における非常勤講師の社会的位置付けが曖昧にされたまま、今日大学改革が始められています。
 従来、大学というところが、ある意味で徒弟的制度のような性格を持っていたことはいなめないでしょう。それゆえに、非常勤講師の位置付けが十分に出来なかったのも、また止むを得なかったと言えるのかもしれません。
 しかし、今日、非常勤講師の大学における質的量的な役割が、一時的、片手間的なものから、より専門的職業になっていることを、誰も否定しうるものではないでしょう。非常勤講師なしには、大学もまた存在し得ないと言っても過言ではありません。
 大学は今日、必要に迫られた現状の大学改革・改善に眼は向いていても、その中にある重大な問題の改革・改善、つまり非常勤講師の改善・改革にはまったくと言っていいほど、眼が向いていないのであります。むしろ、一般教育科目の縮小という流れの中で、非常勤講師は生計を維持することも困難になる事態、身分保障にかかわる問題に直面しているといえます。
 非常勤講師問題は、今日単なる給与の一時的改善で済むものではなく、大学における教育・研究の質的向上、発展といった、全般的視野から考えなければなりません。
 このような視点から、私達は次の要望を提案いたします。

一、非常勤講師の給与は、7コマ程度で、最低限度の教育・研究生活を保障できるものとする。また、コマ数と給与を連動させること。
二、私学共済への加入。
三、共同研究室の設置。
四、健康診断の実施。産休等、基本的人権の保障。
五、一時金、各種手当の支給。
六、研究費の支給。
                                以上
                     京滋地区私立大学非常勤講師組合準備会
                           代表世話人 林誠宏


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