放送法施行規則等の改正の要旨 |
- コミュニティ放送は、超短波放送用周波数を使用する放送であるため、超短波放送を行う一般放送事業者の放送を「県域放送」と「コミュニティ放送」に区分するとともに、同放送の定義を定める。
- 全国各地域で実施されるコミュニティ放送の放送対象地域ごとに1系統の放送の普及を図る。
- 市町村の一部を対象とする小規模な放送局であること及び季節的な放送の需要があることから、毎日放送義務を緩和する。
- 同一市町村内に同一事業者が複数のコミュニティ放送局を開設することを可能とする。
|
免許方針の要旨 |
- 放送の目的
市町村内の商業・業務・行政等の機能の集積した区域、スポーツ・レクリエーション・教養文化活動等の活動に資するための施設の整備された区域等において、コミュニティ情報・行政情報・福祉医療情報・地域経済産業情報・観光情報等地域に密着した情報を提供することを通じて、当該地域の振興その他公共の福祉の増進に寄与する。
- 周波数
超短波放送用周波数の中から、既設の超短波放送の実施に支障を及ぼさない範囲において、1市町村ごとに1波割り当てる。
- 空中線電力
原則として1W以下で必要最小限のものとする。
|
*『NHK年鑑 '92』pp510-511 による。
|