研究の道具箱:山田晴通

大学院研究科等の表示について


(最終更新:2005.05.15.)

研究科の表示について

 大学院(法科大学院を除く)が設置されている大学については、学部と同格の組織として「大学院」を掲げ、研究科(等)の名称を列挙してあります。研究科のうち、修士課程(博士課程前期)のみが設置されているものには、記号として「M」と表示してあります。
 例えば、 とあるのは、ソフトウェア情報学研究科が博士課程、総合政策研究科が修士課程(ないし博士前期課程)をもっていることを示しています。
 なお、ごく稀に、博士課程後期のみを設置している研究科(例えば、静岡大学大学院電子科学研究科、光産業創成大学院大学光産業創成研究科など)も存在しますが、前期・後期課程とも設置されている研究科と特に区別することはしておりません。ご了承下さい。

法科大学院における研究科の表示について

 法科大学院が設置されている大学については、学部と同格の組織として「法科大学院(研究科・専攻)」を掲げ、青字で示してあります。
 例えば、次のようになります。  大学によって法科大学院の学内制度上の位置づけは異なりますが、ここでは各大学の事情には立ち入らず、法科大学院が存在する大学についてはどの大学に関しても、法科大学院を他の大学院とは別扱いにしています。このため既存の研究科内の専攻の一つとして法科大学院を置く場合については、既存の大学院と重複して研究科名を記載します。
 例えば、既存の法学研究科の中に、従来からの研究者養成系の専攻と法科大学院系の専攻がある場合は、次のようになります。 なお、一般的な大学院とは異なり、法科大学院には修士課程・博士課程等の別はなく、3年の修了年限(ただし、2年に短縮され得る)を経て「法務博士」の「専門職学位」が授与されます。これは従来からの大学院で取得される「博士(法学)」(以前の「法学博士」)とは異なるものです。文部科学省の書類などでは、一般の修士(M)や博士(D)に対して、専門職学位には(P)という記号が使われています。

法科大学院以外で専門職学位が与えられる研究科については研究科名P緑字で表示します。


ご注意ください

「研究科」以外の名称を持つ教育部について

 2000年度から、従来の「研究科」以外に、独自の名称と位置づけを持った大学院教育の部局(教育部)を設置することが認められるようになりました。これにあわせて一部の大学では、実際に「研究科」以外の名称をもった組織が設置されるようになっています。
 「研究科」以外の名称を持つ教育部については、組織名称を含めて<医学系学府>のように表記します。東京大学のように「研究科」とそれ以外(「学府」)が併存している場合、研究科については「研究科」を省略して<新領域創成科学>のように表記し、それ以外は<学際情報学府>のように表記します。また、九州大学のように(ある時点以降の入学者から)「研究科」を廃して全面的にそれ以外の制度(「学府」など)に移行している場合も、組織名称を含めた表記を用います。
 なおここでフォローしているのは、教育部(大学院生が所属する組織)の名称であり、教官組織の名称(九州大学における「研究院」など)は取り上げておりません。
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