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 このページは、日本ポピュラー音楽学会(JASPM)の旧ウェブ・サイトを、「歴史的文書」として保存・公開しているものです。
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日本ポピュラー音楽学会会則・規則集




 
日本ポピュラー音楽学会会則


1990.11.11.採択、1991.11.23.改正、1992.11.29.改正、1994.11.13.改正

第1条 本会は日本ポピュラー音楽学会(The Japanese Association for the study of Popular Music)と称する。
第2条 本会は、ポピュラー音楽に関心を持ち研究にたずさわる人びとの交流を促進し、その研究の発展に資することを目的とする。
第3条 本会は次の活動を行なう。
      1.年次大会の開催
      2.研究会、講演会等の開催
      3.機関紙・研究成果の刊行
      4.関連する学会や機関との交流
      5.その他、本会の目的を達成するのに必要な活動
第4条 本会の会員は、次の4種とする。
      1.個人会員
      2.学生会員
      2.団体会員
      3.賛助会員
第5条 個人会員、団体会員は、個人会員1名が推薦し、理事会が承認した者とする。
第6条 賛助会員は、本会の趣旨に賛同する個人および団体で、理事会が推薦し、総会が承認した者(団体)とする。
第7条 会員は、別に規則で定める年会費を納める。継続して2年度以上会費を滞納した者は、会員の資格を失う。
第8条 会員は理事会に申し出ることにより、退会できる。
第9条 本会の信義にもとる行為をなした会員は、理事長の議を経て本会から除名できる。
第10条 通常総会は毎年1回、臨時総会は理事会または会員の5分の1以上の要求で、会長が招集する。
第11条 総会は本会の、最高議決機関である。総会の議決は、出席した会員の過半数による。ただし会則の変更、本会の解散は、出席した会員の3分の2以上の同意による。総会に出席しない会員は、委任状によって、総会議長または出席する他の会員に、議決権を委任することができる。
第12条 本会は次の役員をおく。
      1.会長1名
      2.理事若干名
      3.監事若干名
役員の任期は、年次総会から翌々年の年次総会までの2年とし、連続して3期の再再任はできないものとする。
第13条 理事および監事は、別に定める規則に基づき、選挙によって選出する。
第14条 会長は理事会で互選し、総会の承認をうる。
第15条 会長は本会を代表し会務を統括する。
第16条 会長が職務を遂行できない場合、理事長は会長代行を互選し、職務を代行させる。
第17条 理事会は、会長および理事で構成し、会務を執行する。
第18条 監事は本会会計を監査し、総会に報告する。
第19条 理事が職務を遂行できない場合、理事会は代理を任命することができる。
第20条 本会は第3条の活動を行うため、必要に応じて各種の委員会を設置できる。委員は理事会が会員のうちから指名し、会長が委嘱する。
第21条 本会会則の改正、ならびに本会の解散は、理事会の提案または会員の5分の1以上の提案により、総会に提案できる。
第22条 本会則を実施するため、総会の議決によって、規則をもうけることができる。

付則 1 本会の事務局の所在地は、理事会の議をへて、会長が定める。
2 本会の会計年度は、1月1日より12月31日までとする。[以下削除]
3 [削除]
4 [削除]
 


 
日本ポピュラー音楽学会


会費規則

1990.11.11採択、1992.11.29.改正、1994.11.13.改正、1997.11.10.改正、1998.10.25. 改正

第1条 会員は年会費として、毎年度の始めに、つぎの金額を納める。
1. 個人会員 5000円
2. 学生会員 3000円
3. 団体会員 10000円
4. 賛助会員 一口につき 10000円

第2条 国際委員会会員はそのほかに年会費として、毎年度の始めに、つぎの金額を納める。
1. 個人会員 2500円
2. 学生会員 1500円
3. 団体会員 5000円
4. 賛助会員 一口につき 20000円

付則
1. この規則は、1998年度から効力をもつ。
2. [削除]
3. [削除]
4 所定の年会費を納入した団体会員および賛助会員に対しては、学会誌3部を贈呈し、あわせて年次大会無料参加権3名分を付与する。

 


 
日本ポピュラー音楽学会



選挙規則


第1条 理事および監事の選挙権ならびに被選挙権を有するものは、前年度までの年
会費を前年度中に納めた個人会員とする。

第2条 選挙は、選挙管理委員会(以下、選管と言う)の管理のもとに行う。選管の
委員は3名とし、選挙が行われる以前の総会で、理事および監事以外の会員の中から
選出する。
2)選管の委員は、互選により委員長を選出する。

第3条 理事の定数は、5名以上7名以内とし、会長が定める。監事の定数は2名とする。

第4条 選挙は、全国を一選挙区とし、郵送による投票で行う。
2)選管は、年次総会の4週間前までの日を、投票締切日に定める。

第5条 選管は、選挙人名簿を作成し、投票締切日の8週間前までに、会員に送付して
確認を求める。
2)選管は、投票用紙を、投票締切日の4週間前までに、選挙権を有する会員に送付する。
3)投票は、投票締切日以前の消印のものを有効とし、それを過ぎたものは無効とする。

第6条 投票は無記名とする。
2)理事・監事の別に、定数以内を連記する。
3)同一人を、理事・監事の両方の投票用紙に、記名してもかまわない。

第7条 得票順に、上位から定数までを当選とする。
2)同点の場合は、抽選によって当選を決める。
3)理事に当選した会員は、監事の当選できないものとし、次点以下を繰り上げて監
事に当選とする。
4)病気その他やむをえない事情で辞退するものがあった場合は、次点以下を順に繰
り上げて当選とする。

第8条 選管は、選挙の結果を、すみやかに理事会に通知し、年次総会に報告する。
 


 
日本ポピュラー音楽学会(JASPM)

国際ポピュラー音楽学会日本支部委員会規則


第1条 本委員会は、国際ポピュラー音楽学会日本支部委員会(略称:国際委員会)
と称する。

第2条 本委員会は、国際ポピュラー音楽学会日本支部(the Japan Branch of the
International Association for the Study of Popular Music:
IASPM/Japan)として活動する。

第3条 本委員会は、本会に属する国際ポピュラー音楽学会日本支部委員会(the
International Association for the Study of Popular Music:
IASPM)の会員で組織する。

第4条 本委員会は、IASPMの趣旨にのっとり、内外のポピュラー音楽研究者の交流を
はかり、国際的な視野で研究を発展させることを目的とする。

第5条 本委員会は、委員長(支部長)、会計、監事をおく。委員長は、そのほか必
要な役員を指名することができる。

第6条 委員長は、本会の理事のなかから互選する。理事のなかにIASPMの会員がいな
い場合には、理事選挙で得票の多かった者のなかから理事会が指名する。

第7条 本委員会の会計、監査は、本会の会計、監事が兼ねる。本会の会計、監事がI
ASPMの会員でない場合には、ほかの者を理事会が指名する。

第8条 本委員会の会員資格、及びそれに伴うIASPMの会員資格は、本会会員が、国際
委員会会費を支払った場合に得られる。
2)会費の年額は、別に会費規則で定める。
3)継続して2年以上国際委員会会費を滞納した者は、会員資格を失う。

第9条 国際委員会会費は、国際委員会特別会計に算入する。IASPMの規約にもとづく
本部本部への送金は、本委員会の会計が行なう。

第10条 本委員会は、特別の必要がある場合、総会を開くことができる。総会は、委
員長の召集、または本委員会の会員の五分の一以上の要求によって開かれる。
2)総会の議決は出席した会員の過半数による。
3)この規則の改正、本委員会の解散は、本委員会の総会ではなく、本会の総会で決
定するものとする。


第11条 この規則に定めのないことがらに関しては、本委員会はIASPMの規則に従う。


付則1 本委員会と別個の組織であった国際ポピュラー音楽学会日本支部(IASPM/Jap
an)は、1992年11月29日をもって、本委員会に発展的に解消した。
付則2 旧IASPM/Japanの資産は、国際委員会特別会計に算入する。
付則3 第6条、第7条の規定にかかわらず、本委員会発足当初は、旧IASPM/Japanの役
員がその任期一杯をつとめる。
付則4 1992年11月29日現在の、本委員会の会員は別紙のとおりである。


 

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