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昭和学院短期大学教職員組合(千葉県市川市)は、理事会の不当な解雇攻撃に対し、1月に組合を結成してたたかってきました。理事会は当初、短大の教員34人中(退職者除く)、13人を非常勤教員とする事実上の解雇と、職員7人中3名に解雇を通告していました。
組合が解雇の不当性を訴えるなかで、理事会は当初方針を変更したものの、教員4人、職員1人、計5人の解雇を3月末日に強行しました。
また、理事会は2月13日の第1回目の団交では、交渉中にもかかわらず、理事長みずから時間制限を理由に一方的に席を立って団交を打ち切り、その後も人数・時間制限に固執して団交を拒否し、不誠実な態度をとりつづけています。
4月22日に組合は千葉地裁に「地位確認と賃金の支払いの仮処分」を申し立て、5月28日には第1回の裁判が開かれます。現在、「昭和学院短大の解雇撤回闘争を支援するための会」(仮称)を発足させるために準備をすすめています。
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