私的ページ:山田晴通

秋草短大の解雇事件


 秋草学園短期大学(所沢市)における組合委員長・水原八郎氏の解雇問題について情報を紹介します。
 この事件は既に和解が成立していますが、重大な解雇事件として記録を残す必要があると考えます。学園側の見解など、関連する資料をお持ちの方は、山田までお知らせ下さい。
yamada@tku.ac.jp



東京高裁における和解の主な内容(1999.09.29.)

 1999年9月29日に、秋草短大解雇事件の和解が東京高裁で成立しました。和解の内容は、解雇された水原氏側の向こう3年間の職場復帰を認め、未払い分の給与等に代わるものとして損害金として支払う、というもので、本来の定年より4年ほど早く退職することを除けば、水原氏側の勝利和解といえるものです。

和解の主な内容
  1. 解雇を撤回し身分を回復する。
  2. 職場復帰は1999年10月1日から3年間とする。
  3. 教壇復帰は2000年4月から2002年3月までの2年間とする。
  4. 学園は「バックペイ相当損害金」を支払う。
 


浦和地裁川越支部における一審判決とその後の動き

 最初の予告から延期され、1999年1月21日に下された秋草短大解雇事件の判決は、原告側の全面勝訴となりました。被告側は、翌週の1月26日に東京高裁へ控訴の手続きをとりました。[この項については、なお、情報を追加する予定です。]

 


日本私立大学教職員組合連合(私大教連)ほかの名義で、1996年6月に出されているビラから

 日本私立大学教職員組合連合(私大教連)ほかの名義で、1996年6月に出されているビラから、秋草学園短期大学(所沢市)における組合委員長・水原八郎氏の解雇問題についての記事を引用します。解雇した学園側の見解を示した資料をお持ちの方は、山田までお知らせ下さい。できれば両サイドの意見を並列する形で情報を広めたいと思います。
yamada@tku.ac.jp

この件に関心をもたれた方は、ビラの問い合わせ先となっている東京私大教連(03-3208-8071)へお問い合わせ下さい。


解雇事件の概要

1 秋草学園教職員組合は、一九八一年の組合結成以来三度にわたり不当な解雇を撤回させ、賃金や教育・研究条件の改善、学園の民主的運営に取り組み着実に成果を勝ち取ってきました。秋草かつえ理事長ら学園は、こうした運動を前進させてきた組合と委員長の水原先生をことさら嫌悪していました。
2 公正な教員人事をもとめるここ数年の組合の取り組みによって、学生部等の委員会規程や教員の採用・昇任に関する資格基準と内規が改善され、委員会の委員長互選制の施行や不公正な人事が正されるなどの前進がありました。しかし、規程によって水原先生ほか組合員二名をふくむ教授昇任審査が避けられなくなった一九九四年二月、理事長は、水原先生を解雇するために理事会の体制を強化し、同年五月、密かに「任用規程」と「任用委員会規程」を改悪して教授会の審議権を奪い、また、急遽「分限及び懲戒についての手続きに関する規程」を新設して計画的な攻撃を開始し、同年十月末に解雇を強行しました。
3 これは水原先生が教授になると恣意的な教員人事・教授会運営ができなくなることを恐れたもので、「経歴詐称」、「暴言・侮辱的発言」の解雇理由をむりやりつくりあげての不当な解雇でした。
4 解雇理由の「経歴詐称」というのは、一九七五年の採用時に本人が記載していた事項を、七八年の短大の設置申請時に、前理事長(故人)の指示で表現をかえたもので、これまで何ら問題にされたことはなく、まったくの言いがかりです。「暴言・侮辱的発言」は、学園の不明朗な人事をめぐる教授会での発言を歪曲したものと、水原先生を誹謗・中傷した謀略的な「怪文書」を使って急遽つくりあげた事実無根の「発言」を並べ立てた不当なものです。
5 水原先生と組合は埼玉地労委に不当労働行為の救済を申し立て、浦和地裁川越支部に「雇用関係確認の訴え」を起こし、解雇撤回をめざして闘っています。


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